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法人が認定NPO法人に寄附をした場合

一般の寄附金損金算入額と合わせて、下記の計算式の額まで損金に計上できます。
つまり、通常のNPO法人に寄附をして損金にならなかった金額が、損金扱いになる可能性があります。

(資本金などの額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

個人が認定NPO法人に寄附をした場合

■個人が認定NPO法人に寄附をした場合は、以下2つのうちメリットの大きい寄附金控除を選択できます。
①税額控除方式…(寄附金総額-2,000円)×40%
②所得控除方式…(寄附金総額-2,000円)×所得税額

■さらに、お住まいの地域により以下のとおり個人住民税から控除されます。
①大阪市内にお住まいの方…(寄附金総額-2,000円)×8%
②大阪府内にお住まいの方…(寄附金総額-2,000円)×2%

合わせて最大50%が控除されます。

※府民税の税額控除については、市区町村により条件が異なる場合があります。
※2017年1月1日以後、寄附にかかわる税額控除の税率は市民税(8%)・府民税(2%)に改定されています。
※控除を受けるには、最寄りの税務署での確定申告が必要です。その際に、当センターが発行する領収証を申告書に添付する必要があります(年末調整ではできません)。
※税控除の詳細情報は最寄りの税務署、もしくは国税庁ホームページにてご確認ください。